上市町ゼロエネルギー住宅等推進事業補助金
上市町内で国が認定するゼロエネルギー住宅(ZEH・みらいエコ住宅・BELS)を取得・新築又は既存住宅を改修する場合に、国のZEH等補助金の交付決定額を控除した残額を町独自に上乗せ補助するとともに、一戸建て専用住宅への太陽光発電装置・蓄電池付太陽光発電装置の設置費を町独自に補助する制度。令和5年3月22日告示第15号を令和8年3月25日告示第14号で改正し、令和8年4月1日施行。
いつまで申請できる?
申請期間は 2026-04-01 〜 2027-03-31 です。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
ページ・要綱に「受付中」等の明記はないが、現行要綱(令和8年3月25日告示第14号)は令和8年4月1日施行で、確認時点(2026-07-12)で有効。募集終了・予算上限到達の告知は確認できなかった。交付は予算の範囲内で行われる(第3条)。periodEndの2027-03-31は、第8条第2項の申請・報告期限規定「太陽光発電装置又は蓄電池付太陽光発電装置を設置した日の属する年度の末日」等に基づき令和8年度の年度末として算出した値。
補助額
経費区分ごとに上限が別に定められ、制度全体を通じた単一の合計上限は明記されていない。(1)ゼロエネルギー住宅の取得・新築費:対象経費から国ZEH等補助金の額を控除した額と500,000円のいずれか低い額(国庫交付額に依存する上乗せ型)。(2)既存住宅のゼロエネルギー住宅化改修費:同様の算定方法で250,000円が上限(上乗せ型)。(3)太陽光発電装置(蓄電池付を除く)の設置費:対象経費の10分の1と100,000円のいずれか低い額。(4)蓄電池付太陽光発電装置の設置費:対象経費の10分の1と250,000円のいずれか低い額。補助金の交付は当該世帯につき1回限り(第7条)。
対象・主な条件
- 世帯の構成員の全てが町内に住所を有すること
- 取得者が属する世帯全員に町税の滞納がないこと
- 建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の権利者に世帯主が含まれていること
- 上市町補助金等交付規則第4条の2に規定する暴力団・暴力団員又はこれと密接な関係を有する者でないこと
- 太陽光発電装置・蓄電池付太陽光発電装置は未使用のものでリース契約により賃借しているものでないこと
- 太陽光発電装置等はゼロエネルギー住宅の取得・新築・改修の際に設置しているものでないこと
- 対象者が属する世帯の構成員が電力会社と太陽光発電からの電力受給契約を締結していること
- 補助金の交付回数は当該世帯につき1回限り
対象分野: 太陽光発電・蓄電池
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- 2026-04-01 〜 2027-03-31
- 他制度との併用
- ゼロエネルギー住宅の取得・新築・改修分(第6条第1号・第2号)は国ZEH等補助金(国又は国の規定に基づく第三者機関の事業)の交付決定額を対象経費から控除した残額を基礎とする上乗せ型。太陽光発電装置・蓄電池付太陽光発電装置分(第6条第3号)は、ゼロエネルギー住宅の取得・新築・改修の際に同時設置したものは対象外(第5条第3号ウ)であり、両区分の重複受給は想定されていない。世帯単位で交付は1回限り(第7条)。
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