小郡市木造住宅性能向上改修工事費補助金
昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造一戸建て住宅を対象に、耐震診断で上部構造評点が1.0未満と判定された住宅の耐震改修工事費と、開口部・躯体等の断熱化工事など省エネ改修工事費の一部を、小郡市独自の交付要綱に基づき補助する制度(「震災に強いまちづくり」及び「脱炭素社会」の実現が目的)。
いつまで申請できる?
申請期間は 2026-04-01 〜 2026-11-30 です。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
公式ページに『この補助制度は、予算額に達した時点で受付を終了します』との記載があり、期限到達前でも予算消化により早期終了しうる。fetchedAt(2026-07-12)時点では公表された受付期間(令和8年4月1日~11月30日)の範囲内であり、予算到達による募集終了の告知は確認できなかったためstatusはopenとした(早期終了の実際の有無は未確認)。
補助額
交付要綱第7条により、(ア)耐震改修工事費の50%相当額(上限60万円)と、(イ)省エネ改修工事費(木造戸建て住宅の省エネ性能向上を図る改修工事=開口部・躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事等)の50%相当額(上限20万円)を合算して交付。市公式ページでは両方実施した場合の上限を「合わせて最大80万円」と明記。省エネ改修工事のみを行う場合の上限は20万円(省エネ改修に要する費用の50%、上限20万円)であり、断熱窓等単体工事のみなら20万円が事実上の上限となる。
対象・主な条件
- 市内に所在する木造一戸建て住宅(店舗等併用の場合は店舗部分の床面積が延床面積の2分の1未満)の所有者で自ら改修工事を行う者(施行者)
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築、又は同日以前に合法的に建築した住宅(昭和56年6月1日以降の増築等を含む)
- 耐震診断(一般診断法又は精密診断法)を行い、木造住宅の上部構造評点が1.0未満であること
- 地階を除く階数が2以下であること
- 建築基準法及び関係法令の規定に違反していないこと
- 本市の市税を滞納していないこと
- 過去に本補助金の交付を受けたことがないこと(市長がやむを得ない事情を認める場合を除く)
- 小郡市暴力団等排除条例に規定する暴力団等及び暴力団等と密接な関係を有する者でないこと
- 工事契約締結前に市長との事前協議を行うこと
対象分野: 断熱窓・ドア
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- 2026-04-01 〜 2026-11-30
- 他制度との併用
- 申請時に補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかな場合はこれを減額して申請(要綱第21条)。租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額がある場合は、これを差し引いた額を交付(要綱第7条)。国(子育てエコホーム支援事業等)や福岡県の補助制度との併用可否については本要綱に明記がなく未確認。
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