広川町木造戸建て住宅耐震改修等補助金(性能向上改修工事)
昭和56年5月31日以前建築の木造戸建て住宅を対象に、耐震改修工事と省エネ改修工事を併せて行う「性能向上改修工事」、又は建替え等に伴う除却工事の費用の一部を補助する町の要綱。省エネ改修工事は開口部・躯体の断熱化工事や高効率給湯器の設置等を含むが、耐震改修工事と併せて実施する場合のみ補助対象となり、省エネ改修のみの単独実施は対象外。
いつまで申請できる?
この制度は受付を終了しています。最新の受付状況は公式ページで確認してください。
受付状況の詳細
要綱附則に『この要綱は、公布の日から施行し、令和6年度までの補助金について適用する。』と明記されており、令和7年度以降への延長・改正を示す公式記載は確認できなかった(2026年7月時点)。一方でウェブページ自体は2024年5月20日更新のまま公開され続けており、「受付終了」の明示告知もないため、現況は要人間確認。申請の受付開始日・締切日についての明記は確認できず未確認。
補助額
制度全体を通じた単一の上限額は明記されていない。補助対象事業ごとに補助率・限度額が個別に定められている:(1)耐震改修工事=補助対象経費の50/100、限度額90万円、(2)省エネ改修工事(断熱窓等の開口部・躯体の断熱化、高効率給湯器等の設備効率化を含む)=補助対象経費の25/100、限度額25万円、(3)建替え等に伴う除却工事=補助対象経費の50/100、限度額90万円。省エネ改修工事は耐震改修工事とセットでのみ補助対象となり、単独実施は補助対象事業としない。
対象・主な条件
- 町内に存在する木造戸建て住宅(在来軸組構法・伝統的構法・枠組み壁工法、2階建て以下)の所有者又は相続関係者等
- 申請者及び同一世帯に属する者全員が町税及び税外徴収金等を滞納していないこと
- 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したもの(同年6月1日以後の増築等を含む)
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること
- 現に居住している、又は性能向上改修工事後に居住する見込みであること
- 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
- 省エネ改修工事のみの単独実施は補助対象外(耐震改修工事と併せて実施することが必要)
対象分野: 断熱窓・ドア・高効率給湯器
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- — 〜 予算到達まで
- 他制度との併用
- 町要綱本文に「福岡県木造戸建て住宅性能向上改修促進事業補助金を活用する」と明記されており、県補助制度を原資として町が交付要綱に基づき交付する制度。
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