市区町村愛知県 安城市令和8年度
集合住宅向け電気自動車等充電設備普及促進補助金制度
受付中
安城市内の集合住宅(マンション等)の管理組合・オーナー・居住者・リース事業者等が、居住者用の基礎充電設備(普通充電設備・充電用コンセントスタンド・充電用コンセント)を駐車場に設置する経費の一部を補助する安城市独自制度。戸建て住宅・工場・商業施設は対象外。
いつまで申請できる?
申請期間は 2026-04-01 〜 2026-12-28 です。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
令和8年度申請期間は令和8年4月1日(水)午前8時30分から令和8年12月28日(月)午後4時まで。ページ更新日は2026年5月29日で、2026年7月11日確認時点で受付終了・予算上限到達の告知は見当たらない。ただし「予算がなくなり次第、受付終了します」との注記があり、予算残額はページ上で公開されておらず環境都市推進課への問い合わせが必要とされている。
補助額
金額は公式確認中
補助対象設備の購入費(工事費を除く、税抜)を基準に、(1)1基あたりの補助対象経費に4分の1を乗じた額、(2)経産省補助金の充電設備型式一覧表から算出される購入費に4分の1を乗じた額、(3)補助対象経費から経産省補助金・愛知県補助金及び他の補助金の額(いずれも1基あたり)を減じた額、のうち最も少ない額を1基あたりの交付額とする。補助上限額は普通充電設備17万5千円/基、充電用コンセントスタンド5万5千円/基、充電用コンセント3万5千円/基。補助上限基数は普通充電設備とコンセントスタンド合計5基まで、充電用コンセントは集合住宅に属する駐車場の収容台数または10基のいずれか少ない数。制度全体で1申請者が受け取れる単一の合算上限額の明記はない。
対象・主な条件
- 集合住宅に属する駐車場に設置する基礎充電(車両の保管場所で行う充電)用の設備が対象で、当該集合住宅の居住者が使用するものに限る(戸建て住宅・工場・商業施設への設置は対象外)
- 補助対象者は法人(マンション管理組合法人含む)・個人(共同住宅オーナー・居住者等)・法人格のない管理組合、またはこれらから許諾を受け設備を設置・所有するリース事業者・カーシェアリング事業者等で、安城市税を滞納していないこと、暴力団員及び密接関係者でないこと
- 経済産業省の充電・充てんインフラ等導入促進補助金(経産省補助金)の対象設備であること、未使用の設備であること
- リース目的で設置する場合はリース期間5年以上を設定し、補助金相当額をリース料金から減額して貸与料金を設定すること
- 同一設置場所での複数件申請は無効。補助金交付決定日以前の事業着手(発注・支払・工事開始)は交付申請不可
対象分野: EV充電設備
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- 2026-04-01 〜 2026-12-28
- 他制度との併用
- よくある質問で「国や県の補助金と併用することは可能ですか。」に対し「可能です。」と明記されている。ただし交付額の算定式には、補助対象経費から経済産業省補助金・愛知県補助金及び他の補助金の額(いずれも1基あたり)を控除した額という項目が含まれ、国・県補助と合算した実質負担軽減額は経費按分により調整される仕組み。安城市の他制度との併用可否については公式記載を確認できず(申請前に市へ要確認)。