市区町村神奈川県 厚木市令和8年度
厚木市共同住宅用電気自動車充電設備導入奨励金
受付中
管理組合等が共同住宅の駐車場に電気自動車等用の充電設備(急速充電設備・普通充電設備・充電用コンセント・V2H等)を基礎充電用に設置する費用に対する市独自の奨励金(共同住宅1棟につき1回限り)。国等の同趣旨補助金を受けている場合は交付対象経費からその額を除く。
いつまで申請できる?
2027-03-15 まで申請できます。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
要綱第8条2項は「前項に規定する申請の受付期間は、当該年度の3月15日までとする。」と規定(充電設備の設置完了日の翌日から起算して6か月以内の申請も必要)。公式ページ(2026年7月7日時点)では予定件数1件で「予算、件数に限りがありますので、申請を検討される方は事前に...ご相談ください」とあり、受付終了・予算上限到達の告知はなし。
補助額
上限1,500,000円
充電設備の購入費・設置工事費(税抜)の総額から、国等の補助を除いた額の5分の4を乗じた額(1,000円未満切捨て)と150万円のいずれか低い額。
対象・主な条件
- 管理組合等(マンション管理適正化法上の管理組合、又は管理組合が設置されていない場合は共同住宅の所有者)のうち、当該共同住宅に属する駐車場内に充電設備を設置した者
- 設置工事完了日において経済産業省補助金(充電インフラ導入事業のうち共同住宅への充電設備設置事業)の対象設備であること
- 新規に購入する充電設備であり、中古品又は新古品でないこと・当該共同住宅の居住者が使用する設備であること
- 市税の滞納がないこと・暴力団関係者でないこと
対象分野: EV充電設備
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- — 〜 2027-03-15
- 他制度との併用
- 「この要綱の規定による奨励金と同様の趣旨の他の補助金等(国、県その他団体によるものを含む。)の交付を受けている場合は、交付対象経費からその額を除くものとする。」(要綱第5条2項)と明記。また経済産業省補助金(充電インフラ導入事業)の対象設備であることが交付対象設備の要件で、国の補助事業を前提とした上乗せ型。