富士見町省エネリフォーム事業補助金
町内施工業者に依頼して窓・内窓の交換/新設、断熱材の設置、遮熱塗装等の断熱改修や高効率給湯器・高効率エアコンの設置等の省エネリフォーム工事を行う町民等に、費用の一部を補助する町独自制度。令和8年4月1日施行の新設要綱で、地球温暖化対策に加え移住・定住促進、都市機能の増進、災害に強いまちづくりも目的とする。
いつまで申請できる?
申請期間は 2026-04-01 から始まり、締切は予算到達までです。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
交付要綱附則に「この要綱は、令和8年4月1日から施行する。」(令和11年3月31日限り失効)と明記。ページ・要綱のいずれにも個別の申請受付終了日や年間予算総額の明記はない。2026年7月11日確認時点(施行から3カ月超経過)で受付終了・予算上限到達の告知は見当たらず、申請様式・要綱一式が公開され続けているため継続受付中(open)と判定。ページ更新日は2026年3月16日(施行前の制度告知としての更新)。
補助額
補助対象経費(町内業者施工・工事費10万円以上が条件)の2分の1(1,000円未満切り捨て)で限度額10万円。加算として移住者・定住者+5万円、居住誘導区域内施工+3万円、消防団員等+3万円をそれぞれ組み合わせ可能だが、算出額と加算の合計は補助対象経費の2分の1が上限。要綱掲載の例では移住者加算込みで10万円+5万円=15万円。複数加算を同時に組み合わせた場合の制度全体の単一上限額(円建て)は公式ページ・交付要綱に明記がない。
対象・主な条件
- 補助対象建築物(個人住宅・併用住宅の住宅部分・区分登記された集合住宅の自己占有部分)の所有者で、富士見町が賦課する町税又は料金の滞納がない者
- 富士見町に住民登録がある者、又は要綱に定める移住者・定住者の要件(工事完了後1カ月以内の転入予定、転入から2年以内等)のいずれかに該当する者
- 町内施工業者(町内に本店又は支店等の法人登記等を有する業者)が施工し、工事費用が10万円以上の省エネリフォーム工事であること(部分改修を含む)
- 同一申請者への補助は1回限り。国・県・町の他制度の補助を受けている経費、及び過去に「富士見町住宅リフォーム事業補助金」「富士見町省エネ住宅リフォーム事業補助金」の交付を受けた者は対象外
- 事業承認の条件として住宅用防災機器(諏訪広域連合火災予防条例基準)の設置が必要(既設又は条例上の免除に該当する場合を除く)
対象分野: 断熱窓・ドア・高効率給湯器
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- 2026-04-01 〜 予算到達まで
- 他制度との併用
- 国、県及び町の他の制度による補助金の交付を受けている場合、当該補助金の対象経費は補助対象外となる。信州省エネ家電等購入応援キャンペーンとの併用は不可。過去に富士見町住宅リフォーム事業補助金・富士見町省エネ住宅リフォーム事業補助金の交付を受けた者は対象外(交付要綱第5条)。
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