藤崎町住宅用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金
取得日時点
家庭部門からの二酸化炭素排出量削減のため、藤崎町内に住所を有し自ら居住する住宅(新築・既存の戸建て、借家等除く)に自家消費型太陽光発電設備を設置する者、及びこれと同時に定置用蓄電池を導入する者に対し、設置費用の一部を補助する町独自の交付要綱(告示第84号)に基づく事業。蓄電池単独での申請は対象外。国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用。
いつまで申請できる?
申請期間は 2026-06-01 〜 2026-12-28 です。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
青森県が運営する受付状況ページ(2026年7月時点)で「●募集中」(進捗率0%)と表示。要綱第4条第6項及び申請の手引きにより、申請受付は先着順で行い、予算額に達した時点で受付を停止(募集終了)する旨が規定されている。
補助額
制度全体の単一上限額の明記なし。設備メニュー別に上限が設定されている:(1)自家消費型太陽光発電設備は「補助対象経費の実支出額又は25万円のいずれか低い額以内の額」(5万円/kW×太陽光パネルとパワーコンディショナ出力の低い方の値で算出、上限25万円)。(2)定置用蓄電池(太陽光発電設備と同時設置に限る)は「補助対象経費の実支出額の1/3に相当する額又は35万円のいずれか低い額以内の額」(蓄電容量が14.1万円/kWhを超える場合は蓄電容量×14.1万円/kWhの1/3を上限として算定)。太陽光・蓄電池を両方導入した場合の合算後の制度全体上限は原文に明記なし。
対象・主な条件
- 藤崎町内に自ら所有し居住する新築・既存の戸建て住宅(借家等を除く)に太陽光発電設備(自家消費型)を設置する個人
- 蓄電池は新設する太陽光発電設備と同時に設置するものに限る(蓄電池単独での申請は対象外)
- FIT(固定価格買取制度)又はFIPの認定を取得しないこと
- 発電した電力量の30%以上を、補助事業に係る住宅の敷地内で自ら消費すること
- 申請時点において納期限までに完納していない藤崎町の税がないこと
- 暴力団員等でないこと
- PPA及びリースによる導入を除く(自己所有に限る)
- 商用化された設備のみ対象、中古設備は対象外
- 他の補助金の交付を受けていないこと
- 令和9年1月29日(金)までに設備の設置及び代金の支払いを終え、実績報告書を提出できる者
対象分野: 太陽光発電・蓄電池
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- 2026-06-01 〜 2026-12-28
- 他制度との併用
- 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)を活用した町独自の交付要綱(告示第84号)による事業。申請受付事務は青森県内共通のコールセンター(NPO法人CROSS)が担うが、募集期間・予算枠は藤崎町が独自に設定(要綱は町の予算の範囲内で交付する旨を規定)。他の補助金との重複受給は不可。
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