箱根町再生可能エネルギー設備導入費補助金
箱根町内の自ら居住するための住宅(店舗等との併用住宅・共同住宅の居室部分を含む)に、住宅用太陽光発電システム・定置用リチウムイオン蓄電池・家庭用燃料電池システム(エネファーム)・V2H充放電設備のいずれかを新たに設置する個人に対し、町が経費の一部を補助する箱根町独自制度。建売住宅供給者等によって設備が設置された建売住宅を取得した場合も対象。同一交付要綱にはHEMS(上限1万円)も対象設備として含まれるが、対象5分野のいずれにも該当しないためcategoriesには含めていない。
いつまで申請できる?
現在受付中で、名目の申請締切は公表されていません。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
交付要綱(令和4年7月1日制定、令和5年4月1日施行)に具体的な申請受付期間の定めはなく、『予算の範囲内』で通年運用される制度。制度ページ本体(index.html)の更新日表示は2025年4月22日で令和8年度向けの更新は確認できないが、令和8年度施政方針(令和8年3月議会定例会)に『個人住宅へのスマートエネルギー設備導入に対する補助制度を実施します』との記載があり、令和8年度も本制度を継続する方針が確認できる。2026年7月11日確認時点で受付終了・予算上限到達等の告知はページ上に見当たらないため、施政方針の継続方針とあわせてopenと判定した。予算総額や受付状況(残額等)はページ上に公開されていない。
補助額
住宅用太陽光発電システムは、事業に要する経費から国及び県の補助金を控除して算出した額と、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(kW、小数点以下第3位切り捨て)に1万5千円を乗じて得た額のいずれか低い額とし、上限5万円。定置用リチウムイオン蓄電池・家庭用燃料電池システム・V2H充放電設備は、それぞれ事業に要する経費から国及び県の補助金を控除して算出した額とし、各上限5万円。(対象5分野外のHEMSは同様の算定で上限1万円。)いずれも千円未満切り捨て。複数設備を同時導入した場合の町補助金全体を通じた合算上限は交付要綱に明記されていない(設備別上限のみ規定)。
対象・主な条件
- 町内に住所を有する個人であること(町内における住宅の購入・建築・建て替え等のため町外に居住している者を含む)で、設備を継続的に使用する意思があること
- 町税等の滞納がないこと。箱根町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 設置する設備が未使用品であること(中古・リース不可)。住宅に設置する場合は家庭用として使用し、共同住宅の場合は居室部分での使用に限り共用部分では使用しないこと
- 過去にこの要綱に基づく補助を受けた設備を設置する事業でないこと(同一設備での重複受給不可)。申請は設備の設置工事着手前又は設備が設置された建売住宅を取得する前までに行うこと
- V2H充放電設備は電気自動車を所有している者に係るものに限り、申請者が所有者であることを示す車検証の写し及び設置場所と一致する車庫証明書の写しが必要
対象分野: 太陽光発電・蓄電池・高効率給湯器・EV充電設備
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- — 〜 予算到達まで
- 他制度との併用
- 交付要綱上、補助金額は各設備とも『事業に要する経費から国及び県の補助金を控除して算出した額』を基準に算定され、国・県の補助金と併用する場合はその額を控除した上で町補助額が算出される仕組み(国・県との併用を前提とした算定式)。町の他制度(省エネ設備等更新促進補助金は事業者専用のため住宅向けとは別枠)との併用可否や、同一年度内に複数設備を導入した場合の重複申請可否についての公式な『併用可能/不可』の明記は確認できず(申請前に町へ要確認)。
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