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市区町村東京都 東村山市令和8年度

令和8年度住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金【太陽光発電・蓄電池・家庭用燃料電池・断熱窓】

発表済・受付前

東村山市が東村山市住宅用地球温暖化対策設備設置費の補助に関する規則(令和5年東村山市規則第44号)に基づき実施する市独自制度。太陽光発電システム・蓄電池システム・家庭用燃料電池(エネファーム)・断熱窓改修の4種類の設備を対象とするが、1申請者・1住宅につき申請できるのはこのうちいずれか1件のみ(複数設備の同時申請は不可)。令和8年度は交付決定方式が従来の抽選から予算按分方式に変更された。

いつまで申請できる?

この制度はまだ受付が始まっていません(受付開始前)。受付開始は 2026-11-02 を予定しています。

受付状況の詳細

確認時点(2026-07-11)は申請受付開始前。申請受付期間は令和8年11月2日(月)から令和9年1月8日(金)午後5時まで。令和8年度から交付決定方式が抽選方式から予算按分方式へ変更され、先着順ではない(累計申請額が予算額を超過しても令和9年1月8日まで受付)。ページ更新日は2026年5月28日。

補助額

金額は公式確認中

補助対象設備ごとの上限額(1申請につき次のいずれか1件のみ、複数設備の同時申請は不可):太陽光発電システムまたは蓄電池システム5万円(両設備は予算枠1,150万円を共有し、同時設置の場合もいずれか一方のみ申請可)、家庭用燃料電池(エネファーム)4万円(予算220万円)、断熱窓改修2万5千円(予算50万円)。国・東京都の補助金と併給する場合は、市の補助額と他制度の補助額の合計が対象経費を超えない範囲に調整(超過分は市補助金額から控除)。申請多数の場合は先着順ではなく予算額の範囲内で按分して交付決定するため、交付決定額が申請額を下回ることがある。

対象・主な条件

  • 申請時点で東村山市の住民基本台帳に記載されている個人であること(法人名義の申請は不可)
  • 令和8年1月1日から同年12月31日までに、自己が居住する市内の住宅へ新たに購入した未使用の設備を設置していること(太陽光発電システムは系統連系開始日を基準、断熱窓改修は既存住宅のみで新築・増築は対象外)
  • 本人・同一世帯に属する者・他の共有者が、過去にこの規則または廃止前の旧太陽光発電システム設置費補助・旧省エネルギー機器設置費補助の交付を受けていないこと(同一住宅への交付は生涯1回限り)
  • 賃貸・使用貸借住宅は所有者の同意、共有建築物は共有者全員の合意、区分所有建築物は区分所有者団体の承認を得ていること。市民税を滞納していないこと

対象分野: 断熱窓・ドア・高効率給湯器・蓄電池・太陽光発電

申請期間・併用

申請期間(名目)
2026-11-022027-01-08
他制度との併用
本補助金は、国や東京都が実施している補助金との併給が可能(交付申請書兼請求書に国・都の助成制度の申請状況を記入)。ただし他の団体の助成と市の助成の合計額が補助対象経費を超える場合は、超えた分を市補助金額から控除する。東村山市住宅修改築費補助金等、同一箇所を対象とする市の他の補助金とは併給不可。

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データ取得日

公式ページで最新情報を確認する

補助金は予算到達により締切前に終了することがあります。申請前に必ず公式ページ・窓口でご確認ください。