古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助事業
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築又は工事に着手した市内の2階建て以下の木造戸建住宅のうち、耐震診断で上部構造評点1.0未満と判定された住宅を対象に、耐震改修工事とあわせて行う省エネ改修工事(断熱改修等)、または建替え等に伴う除却工事の費用の一部を補助する古賀市独自制度。省エネ改修工事のみでの申請は対象外。
いつまで申請できる?
現在受付中で、名目の申請締切は公表されていません。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
ページに『受付中』等の明示表現はないが、『申請が予算の額に達した場合は受付を終了することがあります』との記載があり、現時点で受付終了の告知はないため open と判断。明確な受付開始日・締切日の記載はなく未確認。
補助額
①性能向上改修工事(耐震改修工事+省エネ改修工事、または省エネ改修工事と併せて施工できない耐震改修工事)は補助率25%・上限30万円(うち省エネ改修工事費分の上限額は15万円)。②建替え等に伴う除却工事は補助率23%・上限30万円。両メニューは想定する工事内容(改修/除却)が異なり排他的で、制度全体としての単一の合算上限額は交付要綱上明記されていない。
対象・主な条件
- 古賀市内にある木造戸建住宅であること
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築又は工事に着手したものであること
- 2階建て以下の住宅であること
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と評価されたものであること
- 省エネ改修工事のみの申請は対象外(耐震改修工事とあわせて実施することが必要)
- 除却工事は申請時点で補助対象者が居住していること
- 古賀市木造戸建住宅性能向上改修工事等補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと
- 補助対象者の属する世帯の全員が市税を滞納していないこと
- 交付決定を受けた年度の2月末日までに補助対象工事を終了し交付請求ができること
対象分野: 断熱窓・ドア
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- — 〜 予算到達まで
- 他制度との併用
- 他制度との併用可否は交付要綱上明記が確認できず未確認。国の給湯省エネ事業等の省エネ関連補助との重複可否は個別に市へ要確認。
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