芽室町住まいのゼロカーボン推進事業補助金
北海道が定める「住まいのゼロカーボン化推進事業補助金交付要綱」の補助条件に基づき、北海道の補助金を活用して芽室町が独自に制定した交付要綱(令和7年6月23日施行)による補助制度。既存住宅への太陽光発電と定置用蓄電池の新規同時設置(または太陽光発電設置済み住宅への蓄電池追加設置)、および電気ヒートポンプ(エコキュート)・潜熱回収型ガス給湯機・潜熱回収型石油給湯機・ヒートポンプガス瞬間式併用型給湯暖房機等の高効率給湯設備への性能向上リフォーム(既設設備の入れ替えに限る)に対し、設備ごとに補助率・上限額を定めて補助する。
いつまで申請できる?
申請期間は 2026-04-01 〜 2027-02-10 です。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
補助金の額が予算の範囲を超えることが見込まれる場合は、当該申請以降の申請を受け付けない(交付要綱第6条3項、予算上限あり・先着順運用)。2026年7月12日(調査時点)で受付終了・予算上限到達の告知は公式ページ上で確認されていない。
補助額
制度全体の単一上限は明記されていない。交付要綱別表第1・第2により設備メニュー別に補助率・上限額を規定: ①太陽光発電(既存住宅に定置用蓄電池と同時新設が条件。新築住宅は対象外)7万円/kW・上限28万円、②定置用蓄電池(太陽光発電と同時新設)補助率1/3・上限5万円、③定置用蓄電池(太陽光発電設置済み住宅への追加設置)補助率1/2・上限15万円、④電気ヒートポンプ(エコキュート)・潜熱回収型ガス給湯機・潜熱回収型石油給湯機・ヒートポンプガス瞬間式併用型給湯暖房機は各補助率1/5・上限20万円。対象設備等ごとに同一申請者の申請は1回限り。
対象・主な条件
- 町内に住所を有する者(実績報告書提出年度の末日までに芽室町に転入する者を含む)
- 本町又は現に住所を有する市町村が徴収する税・使用料等を滞納していない者(世帯員を含む)
- 芽室町暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団関係事業者に該当しないこと
- 対象は原則戸建て住宅(賃貸住宅は除く。ただし暖房機能付き空気清浄・換気機能付きエアコンは所有者の設置承諾書により賃貸住宅にも設置可)
- 太陽光発電及び定置用蓄電池の新設は既存住宅への設置に限り、新築住宅は対象外
- 令和7年6月23日以降に工事請負契約又は売買契約をしたものが対象
- 芽室町の他の補助制度により補助金の交付を受けていない(交付予定を含む)こと
対象分野: 太陽光発電・蓄電池・高効率給湯器
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- 2026-04-01 〜 2027-02-10
- 他制度との併用
- 北海道が定める「住まいのゼロカーボン化推進事業補助金交付要綱」(令和5年7月19日施行)の補助条件に基づき、北海道の補助金を活用して芽室町が独自の交付要綱(令和7年6月23日施行)を制定・運用する事業。交付要綱第4条第3号により、芽室町の他の補助制度との重複交付は不可。
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この制度をくわしく読む
北海道芽室町で使えるこの分野の補助金について、申請の手順・国の制度との併用・注意点をまとめています。