奈半利町住宅用太陽光発電設備及び蓄電システム等導入費補助金
2050年カーボンニュートラル実現に向けたCO2削減の取組を推進するため、自家消費を行う住宅用太陽光発電設備(10kW未満)及び蓄電システム又は電気自動車等充給電設備(V2H)を、町内の専用住宅に新たに設置する個人(既存設備に新たに他方を追加導入する場合を含む)に対し、予算の範囲内で設備区分ごとの上限額まで費用の一部を補助する町独自要綱に基づく制度。
いつまで申請できる?
2027-01-10 まで申請できます。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
公式ページに「奈半利町では、令和7年度から次の補助対象者に対して予算の範囲内で補助金の交付を行います。」とあり、令和8年度の申請期限は令和9年1月10日(実績報告書提出完了は令和9年1月31日まで)と明記。受付開始日・予算到達による早期終了に関する記載は確認できず(未確認)。要綱自体の効力は令和9年5月31日限り。
補助額
設備区分ごとの上限のみ明記され制度全体の単一上限は明記なし。(1)太陽光発電設備:設備容量(kW、太陽電池モジュール公称最大出力とパワーコンディショナー定格出力の低い方、小数点第3位切捨)×4万円、上限1件当たり20万円。(2)蓄電システム:設備容量(kWh、小数点第3位切捨)×4万円、上限1件当たり40万円。(3)V2H:次世代自動車振興センターのV2H充放電設備補助金における銘柄ごとの交付上限額×0.4、又はV2H購入費(税抜)×0.2のいずれか少ない方、上限1件当たり30万円。ただし蓄電システムとV2Hはどちらか一方のみ利用可(要綱第2条)。補助金の額は各号の合計金額以内(要綱第4条本文)、1,000円未満切捨て。
対象・主な条件
- 実績報告をする日において奈半利町の住民基本台帳に記載されている者であること
- 自ら居住する(又は居住予定の)町内の専用住宅に太陽光発電設備及び蓄電システム等の両方を設置する個人、又は既に一方(太陽光発電設備若しくは蓄電システム等)を導入済みで新たに他方を導入する個人であること
- 電力事業者と電力受給契約を締結していること
- 県税及び町税等を滞納していないこと
- 奈半利町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則に規定する排除措置対象者でないこと
対象分野: 太陽光発電・蓄電池・EV充電設備
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- — 〜 2027-01-10
- 他制度との併用
- 他の補助金と併用される場合は、補助金によっては併用不可の場合がある(公式ページ記載)。蓄電システムと電気自動車等充給電設備(V2H)はどちらか一方のみ利用できる(交付要綱第2条)。
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