小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用推進事業補助金
小布施町が、景観形成基準に適合する町内の住宅・事業所への太陽光発電システム・蓄電池システム・太陽熱利用システムの設置費用の一部を補助する町独自制度。令和7年7月1日施行、令和8年4月15日改正で対象者を拡充。蓄電池システムは本事業により取得する太陽光発電システムとの常時接続が要件で単独設置は対象外(既設太陽光への単独追加は別制度の『住宅用蓄電池設置補助金』が対象)。
いつまで申請できる?
現在受付中で、名目の申請締切は公表されていません。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
交付要綱(小布施町の景観と調和した太陽エネルギー利用推進事業補助金交付要綱)は令和7年7月1日施行、令和8年4月15日告示第31号で一部改正され対象者を拡充。事前申込の受付期間は『当該年度の2月末まで』(第7条)とする通年繰り返し規定で、令和8年度に対応する具体的な受付開始日・締切日(西暦)の明記は公式ページ・要綱のいずれにも見当たらず未確認のためperiodStart/periodEndはnullとした。2026-07-11確認時点で町公式ページに予算上限到達・受付停止の告知は見当たらない。
補助額
住宅向け(景観形成基準の協力項目充足数に応じて逓減、要綱別表第1・第2)。太陽光発電システムは最大出力(kW)×70,000円を基準額とし(協力項目3以上)、2以上3未満は基準額から20,000円/kWを減じ、1以上2未満は40,000円/kWを減じ、0(全て満たさない)は60,000円/kWを減じた額(上限円額の明記なし)。蓄電池システム(本事業の太陽光発電システムと常時接続する場合のみ対象)は蓄電池価格(円/kWh、上限15万5千円/kWh[4,800Ah・セル未満]又は19万円/kWh[4,800Ah・セル以上])の3分の1(上限円額の明記なし)。太陽熱利用システムは交付対象費の3分の2以内・上限60万円(協力項目3以上)、2分の1以内・上限45万円(2以上3未満)、3分の1以内・上限30万円(1以上2未満)、4分の1以内・上限22万円(全て満たさない)。設備ごとの算定式のみで、制度全体を通じた単一の合計上限額の明記はない。
対象・主な条件
- 町内に住所を有する建物(新増築を含む)に交付対象設備を新規設置・既存設備への増設等を行う事業であること(第5条)
- 交付対象設備を所有する者、又はリース・PPA・割賦販売により貸与・電力販売する事業者(貸与され使用する者の承諾を得て申請する場合に限る)であること(第3条)
- 過去に本要綱の補助金交付を受けた者(同一世帯員含む)、同一建物内への重複設置、事前申込前に売買契約締結又は工事着手済みの者は交付対象者から除く(第3条第2項)
- 太陽光発電システム(住宅)は最大出力10kW未満・自家消費30%以上・FIT/FIP認定なし・屋根上設置で低反射/低目立ち等の景観基準(別表第1・第2)を満たすこと
- 蓄電池システムは本補助事業で取得する太陽光発電システムと常時接続すること(単独設置は対象外)
- 太陽熱利用システムは強制循環型(屋根上集熱器+地上蓄熱槽)でJIS A 4112相当の性能を有すること
- 交付対象設備は国庫補助金又は交付金(国庫財源による県実施分を含む)の交付を受けていないこと(第6条第1項)
対象分野: 太陽光発電・蓄電池・高効率給湯器
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- — 〜 予算到達まで
- 他制度との併用
- 交付対象設備は国庫補助金又は交付金(国庫財源による県実施分を含む)の交付を受けていないことが要件(第6条第1項)。国庫支出金・交付金以外の他の補助金の交付を受ける場合は、当該補助金との合計額が交付対象経費を超えない範囲で交付する(第6条第4項)。
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