山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
山武市が家庭における地球温暖化対策の推進と電力の強靭化を図るため、市内の住宅(店舗等併用住宅を含む)に家庭用燃料電池システム(エネファーム)・定置用リチウムイオン蓄電システム・窓の断熱改修・V2H充放電設備・集合住宅用充電設備等を導入する経費の一部を補助する市独自制度(令和4年3月31日告示第77号、令和8年3月24日改正)。定置用リチウムイオン蓄電システム・V2H充放電設備・電気自動車等の補助を受けるには住宅用太陽光発電設備(新設・既設問わず)の設置が前提となるが、太陽光発電システム自体は補助対象設備等一覧に含まれない。同一交付要綱内の電気自動車・プラグインハイブリッド自動車本体の購入費補助は車両本体購入のため対象5分野外とした。
いつまで申請できる?
申請期間は 2026-04-01 から始まり、締切は予算到達までです。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
ページ表題に『令和8年度山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金(令和8年4月1日受付開始)』と明記され、令和8年4月1日から受付を開始。要綱本文に『補助金の予算枠を超えた時点で、受付は終了となります。』とあり、明確な受付終了予定日(申請締切日)の記載は確認できなかったためperiodEndはnullとした。『年度をまたぐ工事は対象外となりますのでご注意ください。』との明記があり実質的には令和8年度内の事業完了が前提。実績報告書の提出期限は補助事業完了の日から起算して30日以内又は令和9年3月10日のいずれか早い日まで。確認時点(2026-07-11)で山武市公式ページ上に受付終了・予算上限到達の告知は見当たらず、ページ更新日は2026年4月1日。
補助額
家庭用燃料電池システム(エネファーム、停電時自立運転機能ありのみ対象)=上限10万円。定置用リチウムイオン蓄電システム(住宅用太陽光発電設備の設置が前提、新設・既設問わず)=上限7万円。窓の断熱改修(1室単位で外気に接する全ての窓を改修する場合のみ対象)=補助対象経費×1/4、上限8万円(個人所有の住宅)/上限8万円×改修を行う戸数(共同住宅等)。V2H充放電設備(住宅用太陽光発電設備及び電気自動車等の設置・導入が前提)=補助対象経費×1/10、上限25万円。集合住宅用充電設備(既存マンション等の管理者等が対象、住民のみ利用可能な場合を除き国のクリーンエネルギー自動車充電インフラ補助金の交付決定が必須)=住民のみ利用可能かつ国庫補助併用の場合は国庫補助金額×1/3(上限50万円×設置する充電設備の基数)、住民のみ利用可能かつ国庫補助非併用の場合は基準額×1/3(上限50万円×基数)、住民以外も利用可能な場合は国庫補助金額×2/3(1基当たり上限100万円)。なお電気自動車・プラグインハイブリッド自動車本体の購入費(住宅用太陽光発電設備併設時上限10万円、太陽光発電設備及びV2H充放電設備併設時上限15万円)は同一交付要綱内の補助対象設備だが、車両本体購入のため規約により対象5分野外とし参考情報にとどめる。設備メニュー別の上限のみで、制度全体を通じた単一の申請者上限額の明記はない。
対象・主な条件
- 市内に住所を有する個人であること(市への実績報告の日までの住民登録を含む。集合住宅用充電設備の設置者は当該マンション等のマンション管理組合又は所有者)
- 補助事業を実施する者は世帯の全員が市に納付すべき税(延滞金等含む)を滞納していないこと
- 設備の設置費等を負担し設備等を所有すること(所有権留保付きローンやリース契約の場合は一定要件を満たせば販売店・リース事業者等が所有者でも可)
- 定置用リチウムイオン蓄電システム・V2H充放電設備・電気自動車等は、住宅用太陽光発電設備(新設・既設問わず)の設置が前提。V2H充放電設備はさらに電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車の導入も必須
- 窓の断熱改修は工事着工前日までに建築工事が完了していること、かつ1室単位で外気に接する全ての窓を改修すること(部分改修不可。網戸・雨戸・テラスドア・勝手口ドア・玄関ドア付属窓等は改修要件としない)
- 補助対象設備は未使用品に限る(中古不可)。補助対象設備の導入前に申請し交付決定を受けてから工事等に着手すること(交付決定前の事前着手は補助対象外。ただし電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・集合住宅用充電設備は着手後の提出でも差し支えない)
対象分野: 高効率給湯器・蓄電池・断熱窓・ドア・EV充電設備
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- 2026-04-01 〜 予算到達まで
- 他制度との併用
- 定置用リチウムイオン蓄電システムは「県の他の同種の補助金の交付を重複して受けていないこと」が申請者要件として要綱別表第4に明記されている(蓄電システム限定の条項)。国その他の団体からの補助金を設置費等に充当する場合は、その補助対象経費からさらに当該補助金の額を控除して算定するため(要綱第5条第2項)、国の補助制度との併用自体は可能だが補助対象経費が圧縮される。集合住宅用充電設備は住民のみ利用可能とする場合を除き国のクリーンエネルギー自動車充電インフラ補助金の交付決定を受けていること自体が要件。上記以外の設備区分について他制度との併用可否の一般的な明記は確認できず、申請前に市へ要確認。
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この制度をくわしく読む
千葉県山武市で使えるこの分野の補助金について、申請の手順・国の制度との併用・注意点をまとめています。
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