市区町村東京都 渋谷区令和8年度
電気自動車等用充電設備導入助成
受付中
渋谷区民等が住宅等に電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車用の充電設備(急速・普通)を新設する経費の一部を助成する区独自制度。区民は1基、中小事業者・個人事業者・管理組合は5基を上限に、1基あたり上限10万円を交付する。
いつまで申請できる?
申請期間は 2026-05-01 〜 2027-03-15 です。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
令和8年度申請受付期間は令和8年5月1日から令和9年3月15日まで(完了報告期限も同日)。ページの『お知らせ』欄に2026年4月23日付で『令和8年度の受付を令和8年5月1日に開始します』と告知。『受付期間に関わらず、予算に到達次第終了いたします』との注記がある。2026年7月11日確認時点でページ更新日は2026年4月23日のままで、受付終了・予算到達の告知は見当たらない。
補助額
上限100,000円
見積書または契約書の対象機器本体価格とクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の上限額の2倍の額のいずれか低い額に設置工事費を加えた額(千円未満切り捨て)。急速充電設備・普通充電設備とも算定式は同一で、1基あたり上限10万円。区民は1基、中小事業者・個人事業者・管理組合は5基を上限とするが、制度全体の合計上限額は公式に明記されていない。他の補助事業の補助を受けた場合はその金額を差し引いた額とする。新設する充電設備が対象で、既存設備の交換は対象外。
対象・主な条件
- 区民または完了報告までに区民になる人で、自らが居住または所有する区内の建築物などに対象機器を新たに購入し設置しようとする者
- 区内に本店登記を有する中小企業者、区内で事業を営む個人事業者、または区内管理組合(管理組合が管理する敷地内への設置)も対象
- 次世代自動車振興センターのクリーンエネルギー自動車導入促進補助金の補助対象機種として指定・公開されている未使用の充電設備であること(中古不可)
- 本制度は事前申請制。設置工事は交付決定後に行い、令和9年3月15日までに完了報告を提出すること
対象分野: EV充電設備
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- 2026-05-01 〜 2027-03-15
- 他制度との併用
- 他の補助事業の補助を受けた場合は、その金額を差し引いた額とする(併用時は重複分を調整。公式ページ『注意事項』に明記)。