酒々井町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
酒々井町が「酒々井町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱」に基づき運営する単一の交付要綱で、町内住宅(店舗等併用住宅を含む)に太陽光発電システム(新築住宅限定)・家庭用燃料電池システム(エネファーム)・定置用リチウムイオン蓄電システム・窓の断熱改修(既存住宅限定)・V2H充放電設備・集合住宅用充電設備等を設置する者へ設備区分ごとに実費又はその一定割合(上限あり)を補助する町独自制度。電気自動車・プラグインハイブリッド自動車本体の購入費補助と住民の合意形成のための資料作成費補助も同一要綱内に含まれるが、車両本体購入・非設備系支援のため対象5分野外として除外した。
いつまで申請できる?
2027-03-10 まで申請できます。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
令和8年度募集分(町公式ページ公開日2026年4月17日、要綱は令和8年告示第34号により2026年4月1日施行)。公式ページ・案内PDF・要綱のいずれにも「申請受付開始日」を明記した記述は確認できずperiodStartはnullとした。明記されているのは(1)対象設備の設置は令和8年4月1日以降であること、(2)実績報告書の提出期限は補助事業完了日から30日以内又は令和9年3月10日のいずれか早い日であること(要綱第10条にも同一の規定あり)、(3)交付申請は原則、補助事業(工事等)着手前に町長へ提出する必要があること(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備は着手後の提出でも差し支えない)。案内PDF「その他」欄に『補助は予算が無くなり次第終了となりますので、申請前にご確認ください。』との明記があり、先着(予算)順で終了する運用。2026年7月11日確認時点で酒々井町公式ページに受付終了・予算上限到達の告知は見当たらず、ページも令和8年度版として現行公開されているためopenと判定した。
補助額
設備区分ごとの上限額のみが公式に明記され、制度全体で1申請者が受け取れる単一の合計上限は明記なし(令和8年度募集分)。太陽光発電システム(新築住宅に限る):太陽電池の公称最大出力1kWあたり単価3万円で上限6万円。家庭用燃料電池システム(エネファーム、停電時自立運転機能ありのみ対象):上限10万円。定置用リチウムイオン蓄電システム(住宅用太陽光発電設備の設置が要件):上限14万円。窓の断熱改修(既存住宅のみ対象):補助対象経費×1/4で、個人(戸建て・区分所有の専有部分)は上限8万円、マンション管理組合等による共用部分の改修は上限8万円×改修を行う戸数。V2H充放電設備(住宅用太陽光発電設備及び電気自動車等の設置が要件):本体購入費×1/10で上限25万円。集合住宅用充電設備(既存マンション等の共用駐車場が対象):住民のみ利用可能な場合は上限50万円×設置する充電設備の基数(国の充電インフラ補助金の併用有無を問わない)、住民以外も利用可能な場合は上限100万円×設置する充電設備の基数。
対象・主な条件
- 町内の住宅(店舗・事務所等との併用住宅を含む)に未使用の補助対象設備を導入する者で、町に納付すべき町税等を滞納しておらず、設備の設置費等を負担し所有すること(暴力団排除条例に基づく暴力団員を除く)
- 補助事業(工事等)に着手する前に交付申請書を町長に提出すること(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備は着手後の提出でも可)。補助金の交付を申請する年度内に補助事業を実施すること
- 太陽光発電システムは新築住宅のみが対象(既存住宅への後付け設置は対象外)で、出力10kW未満・低圧配電線と逆潮流ありで連系すること。実績報告日までにHEMS又は定置用リチウムイオン蓄電システムのいずれかを設置することが必要
- 定置用リチウムイオン蓄電システムは、住宅用太陽光発電設備が既に設置済みであるか新築と同時に設置することが要件(単独設置は対象外)
- 窓の断熱改修は既存住宅の窓のみが対象(新築は対象外)。窓全体の熱貫流率(Uw値)1.9以下等の登録製品を使用し、1室単位で外気に接するすべての窓を断熱化する必要
- V2H充放電設備は、実績報告日までに住宅用太陽光発電設備(新設・既設問わず)が設置され、かつ電気自動車等が導入されていることが要件
- 集合住宅用充電設備は既存マンション等の共用駐車場に設置し居住者が利用できるものが対象
- 家庭用燃料電池システム・定置用リチウムイオン蓄電システム・窓の断熱改修・V2H充放電設備は、一の住宅につき1回に限り交付(過去に交付を受けた者と異なる世帯を構成する者が設置する場合等の例外あり)
対象分野: 太陽光発電・高効率給湯器・蓄電池・断熱窓・ドア・EV充電設備
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- — 〜 2027-03-10
- 他制度との併用
- 要綱第5条2項により、設置費等に国その他の団体からの補助金を充当する場合は、その補助対象経費から当該補助金の額を控除した額を基準に補助金を算定する(二重取り防止を前提に併用自体は可能な設計)。集合住宅用充電設備は国(次世代自動車振興センター)の充電インフラ補助金の併用有無で計算式が変わる仕組みだが、いずれの場合も上限50万円×基数(住民のみ利用可能な場合)。千葉県補助金との併用可否についての個別の明示記載は確認できず(申請前に町へ要確認)。
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この制度をくわしく読む
千葉県酒々井町で使えるこの分野の補助金について、申請の手順・国の制度との併用・注意点をまとめています。
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