山ノ内町再生可能エネルギー利用設備設置費補助金(太陽光発電設備・蓄電設備)
山ノ内町が交付する『再生可能エネルギー利用設備設置費補助金』(令和6年2月8日告示・令和6年4月1日施行の交付要綱に基づく通年制度)のうち、太陽光発電設備(自家消費・売電機能付き、最大出力10kW未満)と蓄電設備(太陽光発電と連結、蓄電容量4kWh以上、ZEH対象製品登録)を対象とする町独自の補助制度。予算の範囲内で先着順に交付する方式のため、年度途中で受付終了となる場合がある。
いつまで申請できる?
現在受付中で、名目の申請締切は公表されていません。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
山ノ内町公式ページ(2025年5月2日更新)および交付要綱(令和6年2月8日告示・令和6年4月1日施行、廃止の確認はできず)は、特定の年度を明示しない通年制度として「予算の範囲内で先着順、予算額に達した場合は受付を終了します」と案内している。2026年7月11日確認時点で、公式ページ上に受付終了・予算上限到達等の告知は見当たらないためopenと判定した。ただし令和8年度(2026年度)個別の予算額・受付開始日を明示した記載はなく、前年度以前の内容が据え置かれている可能性がある(未確認)。
補助額
太陽光発電設備は「1kw当たり3万円に太陽光発電設備の最大出力を乗じて得た額。ただし、15万円を限度とする。」(個人)。蓄電設備は「対象経費の10分の1以内の額。ただし、10万円を限度とする。」(個人)。設備ごとの上限のみが規定され、両方を設置した場合の合算上限は公式資料に明記がない。
対象・主な条件
- 町内にある自ら居住する住宅(居住予定の住宅を含む)、または町内の自らの事業所で使用するために対象設備を設置する者であること(交付要綱第3条)
- 設置場所が申請者以外の所有の場合は、その所有者の書面による承諾を得ていること(交付要綱第3条)
- 補助金を交付申請した年度内に対象設備の設置を完了できること(交付要綱第3条)
- 町税等を滞納していないこと(交付要綱第3条)
- 新品の対象設備であること。中古品またはリース契約による設置は対象外(公式ページ記載)
- 既にこの補助金または過去に同種の補助金の交付を受けて同一住宅・事業所に同一の補助対象設備を設置している場合は対象外(交付要綱第4条2項)
対象分野: 太陽光発電・蓄電池
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- — 〜 予算到達まで
- 他制度との併用
- 他制度(国・県の太陽光発電・蓄電池補助等)との併用可否を直接定めた条項は確認できなかった。交付要綱第4条2項は「既にこの補助金又は過去に同種の補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した住宅又は事業所に、同一の補助対象設備を設置する場合」を補助対象外とする規定であり、これは同一設備への重複受給を禁じるもので、国・県等の別制度との併用そのものを禁じる規定ではない。
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