寄居町エコハウス推進事業補助金
寄居町民等が自ら居住するための住宅に太陽光発電設備・太陽熱利用システム・家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)・家庭用蓄電池・電気自動車等充給電設備(V2H)のいずれかを設置する経費の一部を助成する寄居町独自制度(単一の交付要綱に基づく)。機器1基あたり定額7万円(太陽熱利用システムのみ3.5万円)を補助し、町の「まちなか居住促進補助金」の交付決定を受けた立地適正化加算対象者は機器1基につきさらに10万円が加算される。地中熱利用システム(7万円)も同要綱の対象機器だが対象5分野外。
いつまで申請できる?
申請期間は 2026-04-01 〜 2027-02-26 です。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
申請書の受付期間は令和8年4月1日(水)〜翌年2月26日(金)。確認時点(2026-07-11)は当該期間内であり、町公式ページ(ページID:0029538、更新日2026年4月1日)に受付終了・予算上限到達の告知は見当たらない。ただし「予算に限りがありますのでご了承ください」(本文)、「補助申請額が予算額に達したときには受付を終了します」(チラシ)との記載があり、先着順・予算制のため今後変更されうる。
補助額
機器1基あたり定額70,000円(太陽光発電設備・家庭用燃料電池コージェネレーションシステム・家庭用蓄電池・電気自動車等充給電設備(V2H)・地中熱利用システム)または35,000円(太陽熱利用システム・自然循環型/強制循環型)。「寄居町まちなか居住促進補助金」の交付決定を受けた立地適正化加算対象者は、エコハウス事業ごとに1回を限度として機器1基につき10万円を加算(交付要綱第5条・別表第2)。ただし交付要綱第7条により、補助金額は上記の額(加算含む)と「エコハウス事業ごとの補助対象経費から国、県の補助金等の補助額を控除した額の1/2」のいずれか低い額となるため、国・県補助と併用する場合は実際の交付額がこれより低くなることがある。同一住宅で同種の機器への交付は1回限り(要綱第7条第3項)。制度全体としての単一の合計上限額は交付要綱・町公式ページのいずれにも明記されていない。
対象・主な条件
- 寄居町民または、これから寄居町民になる方で、自ら居住するための住宅に機器を設置すること(寄居町まちなか居住促進補助金の交付決定を受けた方も対象者に含まれる)
- 対象機器は未使用品に限り、リース品は対象外(交付要綱第4条)。太陽光発電設備はJET認証相当かつ電力会社と電力受給契約を締結し余剰電力を売電するもの、家庭用蓄電池はリチウムイオン蓄電池で蓄電容量1kWh以上、V2Hは一般社団法人次世代自動車振興センター登録機器、家庭用燃料電池コージェネレーションシステムは一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)の機器登録リストに登録されている機器であること
- 対象機器の設置工事に着手する前に町の交付決定を受けること(着工後の申請は受付不可)。同一住宅で同じ種類の機器への交付は1回限り
- 申請者及び住宅の共有者全員が町税を滞納していないこと。申請者以外が所有する建物に設置する場合は所有者(集合住宅の共用部分は共有者全員または管理組合)の同意が必要
対象分野: 高効率給湯器・EV充電設備・蓄電池・太陽光発電
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- 2026-04-01 〜 2027-02-26
- 他制度との併用
- 交付要綱第7条により、補助金額は「別表第4の金額(立地適正化加算がある場合は加算後の額)」と「エコハウス事業ごとの補助対象経費から国、県の補助金等の補助額を控除した額の1/2」のいずれか低い額とされており、国・県補助金との併用は制度上想定されている(ただし町の交付額が圧縮されうる)。一方、町の別制度「住宅改修資金補助制度」は本補助金との重複申請を明文で禁止している。それ以外の町内他制度との一般的な併用可否についての公式記載は確認できず(申請前に町へ要確認)。
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