船橋市住宅バリアフリー・断熱改修支援事業(断熱改修)
船橋市民が自ら所有し居住する市内既存住宅の改修工事費の一部を助成する船橋市独自制度(船橋市住宅バリアフリー・断熱改修支援事業実施要綱)。手すり設置等バリアフリー工事(1〜8、要支援・要介護認定等がある世帯中心)と、断熱改修(9、内窓設置・高断熱窓への交換・複層ガラス化・断熱材施工等、対象世帯の制限なし)を同一要綱・同一予算枠(合算上限8万円)で扱う。窓の断熱改修が明示的に対象工事に含まれるため、船橋市独自の住宅向け窓・断熱助成の主要な受け皿となっている。
いつまで申請できる?
2027-01-12 まで申請できます。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
令和8年度は当初予算額に達し次第終了。2026年7月1日時点の残り予算は約66%。申請(工事着手前)の締切は令和9年1月12日で、工事完了・支払いは令和9年3月31日までに完了する必要がある。公式ページに受付開始日の明記はなく、要綱の施行日(令和8年4月1日)・パンフレット作成日(令和8年4月1日)から令和8年度分の受付が行われているとみられるが、受付開始日そのものの公式記載は確認できていない。
補助額
合算額が3万円以上の対象工事(1.手すり設置 2.スロープ設置 3.浴室改修 4.室間の段差解消 5.引戸等への変更 6.トイレの洋式化 7.廊下等の拡幅 8.椅子式階段昇降機の設置 9.断熱改修)について、工事費用の10分の3を助成(1,000円未満切捨て、上限8万円)。断熱改修は(1)内窓の追加取付、(2)高断熱の窓等への交換(窓枠ごと交換)、(3)複層ガラス等への変更、(4)外気等に接する天井・壁・床・玄関への断熱材施工(断熱塗装のみを除く)、のいずれかの方法による。
対象・主な条件
- 船橋市内に1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている申請者本人が所有し居住する市内既存住宅であること(併用住宅は居住部分のみ、共同住宅は専有部分のみ対象)
- 対象工事1〜8(バリアフリー工事)は原則、申請者およびその同居世帯全員が要支援・要介護認定、身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aの1〜A2の交付を受けていないこと(9.断熱改修はこの要件による制限なし)
- 申請者およびその同居世帯全員が生活保護法上の被保護者でないこと、船橋市暴力団排除条例に規定する暴力団員等・密接関係者でないこと、申請者が市税を滞納していないこと
- 過去に同一住宅で本助成のほか、市の他の住宅改修費補助金等の交付を受けていないこと
- 建築基準法に適合する住宅であり、施工者が市内に本社・支店・営業所等を有する、または対象住宅の建設を行った施工者であること
- 工事着手前に申請し、市の交付決定通知を受けてから着工すること(工事後の申請は不可)
対象分野: 断熱窓・ドア
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- — 〜 2027-01-12
- 他制度との併用
- 介護保険法に基づく住宅改修や市の他の住宅改修事業等とは原則併用できない。ただし断熱改修工事については、内容により申請が可能となる場合がある(公式パンフレットQ&Aより。詳細は住宅政策課へ要確認)。
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この制度をくわしく読む
千葉県船橋市で使えるこの分野の補助金について、申請の手順・国の制度との併用・注意点をまとめています。
- 断熱窓・ドア千葉県船橋市で断熱窓・内窓の補助金を申請する(2026年度)申請の流れを読む約9分