船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業(断熱改修)
船橋市内の分譲マンション管理組合等が、共用部分および敷地のバリアフリー化等工事費の一部を助成される船橋市独自制度(船橋市分譲マンション共用部分バリアフリー化等支援事業実施要綱)。対象工事の一つに断熱改修(窓の高断熱化)があり、共用部の窓を対象とした助成として機能する。個人の戸建・持家向けの「住宅バリアフリー・断熱改修支援事業」(別レコード)とは別要綱・別予算で運用される。
いつまで申請できる?
2027-01-12 まで申請できます。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
令和8年度は当初予算額に達し次第終了。2026年7月1日時点の残り予算は約100%。申請(工事着手前)の締切は令和9年1月12日で、工事完了・支払いは令和9年3月31日までに完了する必要がある。公式ページに受付開始日の明記はなく、受付開始日そのものの公式記載は確認できていない。
補助額
対象工事(1.手すり設置 2.スロープ設置 3.床のノンスリップ化 4.点字ブロックの設置 5.通路・開口部の拡幅または改修 6.エレベーターの設置等 7.断熱改修 8.椅子式階段昇降機の設置)について、工事費用の3分の1、または助成対象となる専有部分(店舗・事務所等を除く)の戸数に2万円を乗じた額のいずれか低い額を助成(上限60万円)。断熱改修は(1)高断熱の窓への交換(窓枠ごと交換)、(2)複層ガラス等への変更、(3)外気に接する部分への断熱材施工(断熱塗装のみを除く)、のいずれかの方法による。
対象・主な条件
- 市内に既存する、建築基準法その他関係法令の基準に適合する分譲マンションであること
- 区分所有法第3条の規定によるマンション管理規約が定められていること
- 区分所有法第37条第1項の規定による集会(総会)の決議がされていること
- 過去にこの事業による助成を受けていないこと
- 上記要件に該当する分譲マンションの管理組合の代表者が申請者であること
- 工事着手前に申請し、市からの助成可否の通知を受けてから着工すること
対象分野: 断熱窓・ドア
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- — 〜 2027-01-12
- 他制度との併用
- 併用可否の公式記載を確認できず(申請前に市へ要確認)。
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この制度をくわしく読む
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