東大阪市再生可能エネルギー等普及促進事業補助金
東大阪市が家庭用太陽光発電設備・エネファーム・家庭用蓄電池の設置費用の一部を補助する市独自制度。同一世帯で複数の対象設備を設置した場合は、設備ごとの補助金額を合計して受給できる。同一要綱内のZEH(新築・購入)メニューとは併用申請不可。
いつまで申請できる?
申請期間は 2026-06-01 〜 2027-03-01 です。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
申請期間は令和8年6月1日(月曜日)から令和9年3月1日(月曜日)。公開日2026年6月2日・更新日2026年7月1日時点のページで、太陽光発電(募集約140件/残約140件)・エネファーム(募集約200件/残約200件)・蓄電池(募集約140件/残約140件)ともに募集件数と残件数が同数で、受付終了・予算上限到達の告知は見当たらない。先着順で受け付け、予算額に達した場合は受付終了する制度のため、申請期間内・残件数の記載を根拠にopenと判定した。
補助額
対象設備ごとに、補助対象経費の2分の1と下記上限額のいずれか低い額(千円未満切り捨て)。太陽光発電設備=発電出力(kW、小数点第2位以下切捨て)×2万円、ただし補助対象経費の2分の1又は8万円のいずれか低い額を上限(4kW相当が上限)。エネファーム=補助対象経費の2分の1又は4万円のいずれか低い額。家庭用蓄電池=補助対象経費の2分の1又は5万円のいずれか低い額。複数の対象設備を設置した場合は各設備の補助金額の合計を受給できる(要綱第5条)。制度全体の単一上限額は公式に明記されていない。ZEH(新築・購入、上限25万円)は別メニューで対象設備との併用申請不可。
対象・主な条件
- 申請時に住民票の住所に居住し、自ら居住している市内の住宅(店舗等との併用を含む)に対象設備を設置した個人、又は対象設備付き住宅(未入居の新築物件に限る)を購入し自ら居住する個人であること
- 補助対象者が対象設備を自ら購入し所有すること、かつ補助金申請時に東大阪市税を滞納していないこと
- 設置する対象設備について、過去に当該対象設備の設置に係る市の補助金交付を受けていないこと(各対象設備は1世帯当たり1台限り。過去受給設備の入替え・リース品は対象外)
- 「東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金」の申請をしていないこと
- 太陽光発電設備は電力会社との接続契約(系統連系)、エネファーム・家庭用蓄電池は設置・引渡日が、いずれも令和8年3月1日以降であること
- 未使用品(新品)であり、太陽光発電はJPEA代行申請センター型式登録済み、エネファームはFCA指定品、蓄電池はSII公表の蓄電システム登録済製品一覧掲載品であること
- 暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
対象分野: 太陽光発電・高効率給湯器・蓄電池
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- 2026-06-01 〜 2027-03-01
- 他制度との併用
- 要綱第5条により、同一世帯で太陽光発電・エネファーム・家庭用蓄電池を複数設置した場合は各設備の補助金額を合計して受給できる。ただし対象住宅(ZEH)を申請する場合、対象設備の申請はできない(同条ただし書き)。国若しくは他の地方自治体の補助金等の収入がある場合は、その収入額を補助対象経費から差し引いた額が補助対象経費となる(要綱第4条2項、二重取り不可)。「東大阪市事業者用太陽光発電設備導入促進事業補助金」との重複申請は不可(要綱第2条(7))。
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大阪府東大阪市で使えるこの分野の補助金について、申請の手順・国の制度との併用・注意点をまとめています。