市区町村長野県 小川村令和8年度
小川村新エネルギー普及促進事業(太陽光・蓄電池設置)補助金
受付中
小川村内の既存住宅・居住予定住宅又は事業所に太陽光発電システムまたは定置型蓄電システムを設置する経費の一部を補助する村独自制度。太陽光は平成29年制定の要綱がベースで、令和7年4月1日施行の全部改正により蓄電システム助成(R7年度新設)を追加した。着工前の事前申請が必須で、村税等の滞納がないことなどが要件。
いつまで申請できる?
現在受付中で、名目の申請締切は公表されていません。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
根拠要綱(小川村新エネルギー普及促進事業補助金交付要綱)は令和7年4月1日施行で、要綱本文に終了期限の定めはない。ページのHTTPレスポンスヘッダー上のlast-modifiedは2026年7月10日(確認日の前日)。2026年7月11日確認時点で村公式ページ・要綱・広報等に予算上限到達や受付終了の告知は見当たらないため、要綱の効力継続を根拠にopenと判定した。ただし公式ページ上に「受付中」等の明示的なステータス文言や年度別の受付期間の記載はない。
補助額
金額は公式確認中
太陽光発電システム:太陽電池モジュールの最大出力1kW当り4万円を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)、上限20万円。蓄電システム(R7年度新設):蓄電容量1kWh当り2万円を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)、上限10万円。両設備をあわせて設置する場合も申請可能だが、制度全体を通じた単一の合算上限額は要綱に明記されていない。
対象・主な条件
- 村内の既存住宅、居住を予定する住宅又は事業所へ対象設備を設置する者
- 村税等を滞納していない者
- 申請者及び同居する親族、事業所においては代表者及び従業員が暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
- 対象設備は未使用品に限る。太陽光発電システムは太陽光モジュール等で出力10kW未満、蓄電システムは発電システムと常時接続し充放電できる定置型蓄電池及び附属設備であること(要綱第2条)
- 着工前の事前申請が必要(住民福祉課住民係へ要事前相談)
対象分野: 太陽光発電・蓄電池
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- — 〜 予算到達まで
- 他制度との併用
- 他制度(国・県等)との併用可否について村公式ページ・要綱に明記なし(未確認)。
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