杉並区電気自動車用充電設備導入助成(令和8年度)
杉並区民等が住宅に電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド車(PHV)用の充電設備(普通充電設備・急速充電設備・V2H)を導入する経費の一部を助成する杉並区独自制度。機器本体価格の1/4等とセンター補助金交付上限額のいずれか低い額に工事費を加えて算出し、普通充電設備は上限10万円、急速充電設備は上限50万円。工事・設置および支払い完了後の事後申請。
いつまで申請できる?
申請期間は 2026-04-10 〜 2027-02-26 です。予算の上限に達し次第、期日前でも受付が終了する場合があります。
受付状況の詳細
令和8年度申請受付期間は2026年4月10日(金)~2027年2月26日(金)必着(対象期間=設置・工事完了日は2026年2月1日~2027年1月31日)。2026年7月11日確認時点で杉並区公式ページに受付終了・予算上限到達の告知は見当たらず、ページ更新日は2026年6月25日。エコ住宅促進助成ハブページのような具体的な予算消化率の数値はこのページには掲載されていない。予算枠到達時点で期間内でも受付終了、申込が予算枠に達した場合は抽選を実施する場合がある旨の規定あり。
補助額
助成対象経費の内訳が確認できる書類記載の機器本体価格の1/4と、一般社団法人次世代自動車振興センターの補助金交付上限額(V2Hの場合はセンターのクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金のV2H充放電設備補助金交付額)のいずれか低い額に、工事費(上限10,000円)を合計して算出。限度額は普通充電設備(出力10kW未満)が10万円、急速充電設備(出力10kW以上)が50万円。設備メニュー別の上限額のみが公式に明記され、制度全体の単一上限額の明記はない。同一申請者につき本助成金の申請は1回限り(耐用期間8年経過後は再申請可)。
対象・主な条件
- 自ら居住する区内住宅等に設置した杉並区民、区内に建築物を所有し設置した杉並区民(非居住可)、代表者が区内居住の区内中小企業者(法人・個人事業主、店舗・事業所・敷地内への設置)、区内分譲マンションの共用部分・敷地内に設置した管理組合または管理者のいずれかに該当すること
- 対象機器は一般社団法人次世代自動車振興センターが補助対象設備として指定する未使用品であること(リース不可)
- 申請者・支払者が同一人であること
- 同一申請者につき本助成金の申請は1回限り(過去受給機器の耐用期間8年が交付申請時点で経過していれば再申請可)
- 工事及び支払いが完了した後の事後申請(令和9年2月26日までに必要書類を全て揃えて提出)
対象分野: EV充電設備
申請期間・併用
- 申請期間(名目)
- 2026-04-10 〜 2027-02-26
- 他制度との併用
- 国、東京都およびその他の団体等の助成金と併用することができます。ただし、助成金額の合計が助成対象経費を超えないこと。超える場合は助成金が減額されます。併用が禁止されている助成金もあるため必ず併用先にも確認要。東京都の『戸建住宅向け充電設備導入促進事業』との併用はできません。